甲及び乙は東京都暴力団排除条例第18条に規定されている事業者の契約時における措置等に関する条項を尊重し、その責務を果たすため、あらかじめ本契約の解除について第2項以下のように規定することについて合意した。
2 甲が暴力団排除条例によって規制されている規制対象者に該当する事が判明した場合は乙は甲に何の催告もなく契約を解除出来るものとする。
3 乙は、甲が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく本契約を解除出来るものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)サービス利用に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて乙の信用を棄損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4 乙が第2項、第3項の規定により契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償する必要はなく、また、かかる解除により乙に損害が発生したときは、甲はその損害を賠償するものとする。
(参考) 暴力団排除条例
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/jourei.pdf |